オーストラリアでのワーキングホリデーで、他の国のワーキングホリデーと違い人気なことといえば、セカンドビザの存在だと思います。通常、入国した日から1年間が有効期限のワーキングホリデービザですが、オーストラリアでは条件を満たせばもう1年滞在を延長できるセカンドビザというものがあります。
オーストラリアでの生活が気に入って、もっといたいな~と思ったり、1年は短い!もっと長くワーキングホリデーで滞在できる国はないのか!!と考えている方にはピッタリかと思います。
目次
セカンドビザの取得方法
では、そのセカンドビザ、どのように取得したらいいのでしょうか。
その方法とは、
「政府の指定地域で3か月(88日)間以上の季節労働に従事すること」
となっています。分かりやすく言うと、よく耳にしているであろう「ファームに行く」ってやつです。
セカンドビザにアプライできる業種
ファームと聞くと、過酷な農作業を思い浮かべるかと思いますが、実は農作業だけではなく、
- 漁業、真珠養殖(fishing and pearling)
- 植林、伐採(tree farming and felling)
- 鉱業(mining)
- 建設業(construction)
も対象になっています。
(肉体労働であることには変わりないのですが、、、)
セカンドビザにアプライできる地域
州 | 郵便番号 |
オーストラリア首都特別地域 | 全域が除外されています。 |
ニューサウスウェールズ州 * シドニー周辺、ニューカッスル周辺、セントラルコースト周辺、ウーロンゴン周辺を除くほとんどの地域 | 2311 ~ 2312 2328 ~ 2411 2420 ~ 2490 2536 ~ 2551 2575 ~ 2594 2618 ~ 2739 2787 ~ 2899 |
ノーザンテリトリー(北部準州) | 全域が指定地域に含まれます |
クイーンズランド州 * ブリスベン周辺、ゴールドコースト周辺を除くほとんどの地域 | 4124 ~ 4125 4133, 4211 4270 ~ 4272 4275, 4280, 4285, 4287 4307 ~ 4499 4510, 4512 4515 ~ 4519 4522 ~ 4899 |
南オーストラリア州 | 全域が指定地域に含まれます |
タスマニア州 | 全域が指定地域に含まれます |
ビクトリア州 * メルボルン周辺を除くほとんどの地域 | 3139 3211 ~ 3334 3340 ~ 3424 3430 ~ 3649 3658 ~ 3749 3753, 3756, 3758, 3762, 3764 3778 ~ 3781 3783, 3797, 3799 3810 ~ 3909 3921 ~ 3925 3945 ~ 3974 3979 3981 ~ 3996 |
西オーストラリア州 * パース周辺を除くほとんどの地域 | 6041 ~ 6044 6083 ~ 6084 6121 ~ 6126 6200 ~ 6799 |
日数の数え方
上記で3ヶ月間(88日間)と書きましたが、ここで正確な日数の数え方を書いておきます。
「3ヵ月」とは「3暦月」を意味します。
※暦月とは
一月を計算開始日の数値から、翌月の開始日の1日前の日数にあたる
日までで一月と数えます。例えば、4月1から5月1日は1か月と1日です。
1の前は30(31日までない月)か31日(31日まである月)例えば、4月5日から5月5日も、1か月と1日です。
4月5日~5月4日で1か月
引用元:http://www.highspeedo.com/2008/10/post_297.html
その際、就業は1雇用主のもとで3ヶ月でも、複数の雇用主のもとで働いた期間でも良く、それぞれが異なる職種でも大丈夫です。
デイオフカウントについて
ファームによってはたまにデイオフカウントをしてくれるファームもあります。
デイオフカウントとは、その名の通り休日も働いた日数にカウントしてくれることです。が、週5日働かないと休日をカウントしてくれない、3ヶ月間同じ雇用主(コントラクター含む)の元で働かないとカウントしてくれない。
などルールがありますので、事前に雇用主に確認することをオススメします。
上記アプライ方法など詳しくはオーストラリアガバメントのHPをチェックすると指定地域や指定された作業が掲載されていますので、確認してみてはいかがでしょうか。
アプライ方法
さて、やっと仕事が決まりまして、
ファームに行くことになりました!
となった場合、ビザを申請するにあたって用意しておいてほしい申請用紙があります。
それがFORM1263というものです。こちらもガバメントのHPからダウンロードできますので確認してみてください。
このフォームをファームのオーナーに記入してもらいます。抜け、漏れのないようにしっかりと記入してもらいましょう。
記入してもらったらあとはインターネットで申請するのみです。個人情報を入力し、順に細かな質問に回答していけば申請は完了します。
早くて1時間程度で受理される方もいれば、1か月かかる方もいるようです。このアバウトさがオーストラリアっぽいですね。すぐに受理されなくても焦らずに待ちましょう。
まれに、セカンドビザ申請中に移民局から給与明細や銀行口座の詳細を聞かれることもあります。そんな時のために以上2点は用意しておくといいでしょう。
▼こちらがform1263の1部です。
申請費用について
申請費用は440ドル。
(2017年3月現在)
どんどん値上がりしていますので最新の情報をガバメントのHPで確認することをおススメします。
また、オーストラリアのワーキングホリデーに対する法律や制度全般が日々変化していて不安定ですので、情報全般的にこまめにチェックするといいでしょう。
以上がオーストラリアのセカンドワーキングホリデービザの取得方法になります!
個人的な印象としては、ビザの申請よりも条件の合うファームを見つけることのほうが難しいように感じています。
WWOOFでセカンドビザは取れる?
2015年8月31日よりペイスリップ(給料明細)のない仕事ではセカンドビザの申請ができなくなりました。
従って給料の発生しないウーフではセカンドビザは取れないといえるでしょう。
楽しく、充実したワーホリ生活をもっと長く続けたいという方は、セカンドビザの取得を
考えてみてはいかがでしょうか!そして、この記事がセカンドビザの取得方法の参考になれば嬉しいです!