ワーホリGOをご覧の皆さんこんにちは。カナダ在住のAikaです。
ワーキングホリデービザでカナダのバンクーバーに渡航して以来、すっかりバンクーバーに惚れ込み、永住権まで取得。現在カナダで暮らして6年目になります。
この記事では、私がどのような流れでワーキングホリデービザから永住権を取得するに至ったかを解説していきます。
カナダでワーホリをしている方で、「カナダの永住権を取得したい!」と考えている方に、私の体験談が少しでも参考になれば嬉しいです。
私のカナダ滞在ステータスをご紹介
私がカナダワーホリから永住権を取得するまでの流れは以下のとおりです。
- 最初の1年目:ワーキングホリデービザ(以下ワーホリビザ)
- 2〜3年目:Co-opビザ
- その後:永住権取得
次の段落から、どのようにこれらのビザを取得していったのかを解説していきます。
カナダワーホリ終了後、学生ビザに切り替え
ワーホリビザは1年間限定ですので、その後もカナダに残りたいという場合は何かしらのビザ取得を考えなくてはいけません。
私は当時住んでいたバンクーバーに惚れこみ、もう少しここで生活したいということで学生ビザの取得を考えました。
ワーホリビザ以外でカナダに滞在・就労したいと思っている方にとって、学費さえ問題なければ、そして学びたいことがある場合には学生になるのが簡単な方法でおすすめです(ビジタービザも申請は簡単ですが仕事をすることができません。また最長6か月なので、長期で住みたい方には向いていません)。
これはワーホリビザを申請できる年齢制限を過ぎてしまった方(31歳以上)にも言えます。
そしてカナダの学生ビザは、パートタイムで働ける許可(オフキャンパスワークパーミット)がついてくるものがあります。
『カナダ政府指定の学校に半年以上、フルタイムで在籍予定がある』という条件がありますが、週20時間までの就業が許されています(大学、短大、専門学校対象・別途申請不要)。
業種の制限なく仕事ができるのは嬉しいですね。私も学生をしながらレストランやマッサージのスパで働いていましたが、毎月きちんと収入があるのはもちろんのこと、社会の一員になっていること、職場での様々な出会い、経験としてこの期間のアルバイトはとても有意義なものでした。
Co-opビザとは?
私がワーホリビザのあとに学生ビザ(正式名称:Study permit)を取得したことは上記で述べましましたが、それと一緒に就労ビザ(Work permit)もセットで取得したのです(前述のオフキャンパスワークパーミットとは別です)。
それは学校のプログラムのためなのですが、この場合『Co-opビザ』なんて通称でいいます。
学校のプログラムの中に就労経験が含まれているコース(Co-opプログラム)に通う場合、両方必要になるので、必ず二つセットで取得します。
専門学校やカレッジなどの学校で学んだことを、学校で学んだ期間分、外で働いて実践してみようという職業訓練が含まれたプログラムです。
なので、この期間中たとえ学校には行っていないとしてもステータスは学生です。
インターンシップのようなものですが、Co-opの場合は普通の就労と変わらないのでお給料をきちんと受け取れます。
ただし、働く内容は学校で学んだフィールドに限ります。そして学業の一環なので毎月レポートを学校に提出する必要があります。
私がとっていたのは1年間学校で講義+1年間外で就業経験という計2年間のプログラムだったので2年(+α)の学生ビザ・就労ビザが下りました。
Co-opビザの条件
Co-opビザの条件は以下のとおりです。
- 学生ビザとのセットでしか就労ビザは発行されない
- 就労はプログラムを修了するために必須であること
- 就労がプログラムの一部である事を証明する学校からのレターが必要
- 就労の期間は、プログラム全体の50%を超えてはいけない
参照:https://www.canada.ca/en/services/immigration-citizenship.html
永住権の申請、取得について
- ファミリークラス
- ファミリークラス・コモンロー
- BCPNP Skilled Worker
- カナディアンエクスペリエンスクラス(CEC)
ここでは私が申請した『ファミリークラス・コモンロー』についてご紹介しますね。
ファミリークラス・コモンローとは
ファミリークラスとは、要するに『スポンサー制度』のことです。
家族がスポンサーになって、カナダに呼び寄せるためにサポートするというもの。スポンサーになれる人は18歳以上のカナダ市民か、カナダに住むカナダの永住権保持者です。
その家族の中には「婚姻関係はないがそれと同然のパートナー」も含まれています。
日本で言うところの内縁・事実婚というような関係ですね。カナダではコモンローカップル、相手のことをコモンローパートナーなどと言います。
申請にはコモンローカップルであるという証明をきちんとしないといけません。色々な方法がありますが、大事なのは1年以上同棲する必要があり、その証拠提出は必須です(例外もあります)。
そのため、コモンローの場合は申請できるようになるまで最低1年はかかります。
私は同棲を開始したときにビザの残りが2年近くあったので、充分な時間はありました。しかし同棲を始めるに当たってコモンローでのPR申請を念頭に置き色々調べ、着々と準備は進めていました。
申請はスムーズにいきました。特に弁護士を雇うこともなく自分たちでできたので、かかった費用は申請代・健康診断代・翻訳代・郵送代など必要最低限で済みました。
そして申請後10か月ほどで永住権がとれ、PRカードを手にしました。
ファミリークラス・コモンローの申請にかかった費用
永住権の申請・取得にはどれぐらいの費用がかかるのかは、皆さんも気になるところだと思います。
最後に、永住権(ファミリークラス・コモンロー)の申請で実際にかかった費用をご紹介いたします。
なお、この費用はあくまで私のケースであり、さらに細かい部分は曖昧なところもあるので、そこは約という形で記載させていただきました。
※私が永住権を申請したのは2017年3月です。料金や申請に必要なものは今後変更になる可能性があります。(2019年5月時点では変更はありません)
- 申請料金(sponsorship fee $75,Principle application fee $475, right of PR fee $490)$1040
- 健康診断代 約$350
- 翻訳代 $150 (¥450+¥750)
- 犯罪証明書 ¥0
- 郵送代 約$40
- 写真代 約$30
- 印刷代 約$4
計 約$1614 +α
それぞれ解説していきます。
①申請料金
まず一番大きいもの。申請代です。こちらにはスポンサー審査代と審査が通って永住権保持者になる前に払うright of PR fee が含まれています。クレジットカードでオンラインでお支払いします。
②健康診断代
健康診断は、指定の病院で受ける必要があります。病院によって値段が変わるので何件か電話して値段を確認するといいと思います。私は予約の取れる日程と職場からの行きやすさを考えて予約をしました。
③翻訳代
戸籍謄本(¥450)と改製原戸籍謄本(¥750)の提出が必須です。日本の家族に役所に行って取得してもらい、カナダに郵送してもらいました。そして公認の翻訳者に翻訳を頼む必要があります。
文字数によって値段が変わるらしいです。またこちらも大分値段の幅がありましたので何件かお見積りをとってみることをおススメします。私は3件お見積りを頼んだところ、一番お値打ちだったところに決めました。
④犯罪証明書
こちらは日本で取り寄せる場合(本人のみ)、無料です。私はたまたま日本に一時帰国する予定があったので、その際に取得してきました。永住権を申請している証明の書類が必要です。また、私の場合は必要ありませんでしたが、過去10年以内に6ヶ月以上滞在していたすべての国の犯罪証明書が必要になるので、その場合は国によっては費用もかかり時間もかかります。
⑤郵送代
こちらの郵送代は、書類を揃えたあと移民局に送る際の送料です。2度書類を送る必要があります。重要書類なので速達を利用しました。
⑥写真代
こちらの写真はPRカードに使う写真2枚を写真館で撮ってもらいます。私はドラッグストアの写真コーナーで撮ってもらいました。
⑦印刷代
オンラインでフォームに従って書類を作成し、すべてプリントアウトして郵送します。私は家にプリンターがありましたので、印刷代にいくらかかったかわかりません。。すみません。。また、写真を10枚一緒に提出するのですが、その写真はドラッグストアで印刷してもらいました。一枚$0.39だったので、$4ほどかかりました。
ケースバイケースでだいぶ変わると思いますが、こちらは最低かかる費用だと思います。
まとめ
気が付けば在住6年目を迎え、こうやって今もカナダに暮らしています。
カナダにご縁があったのだなぁと思います。
今回の記事で登場するビザの種類を以下に整理しておきました。
- ワーキングホリデービザ
18 〜30 歳まで。最長 1 年間カナダに滞在でき、学校に通ったり、働くことができるビザ - Co-op ビザ (Study & Work)
学校のプログラムに就労経験が組み込まれている場合は年齢制限なし。通常はカレッジや専門学校など、就労準備を目的とした学校で提供され、就労期間が就学期間を越えることはない。コース期間は最短 6 ヶ月から 2 年程度まであり - Off Campus Work Permit
カナダ政府指定のユニバーシティ、カレッジ、専門学校 (語学学校以外) などの学校に半年以上在籍予定の留学生は、週 20 時間まで働く事が認められる。また専門学校以外では学校の夏休みの時期であればフルタイムで就労も可能
以上、私のワーホリから永住権取得までの体験談をお話させていただきました。
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